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学校教育法施行令 第三十七条 (調査等)

昭和二十八年政令第三百四十号政令
(調査等)

第三十七条

施設指定教育委員会は、その指定に係る指定技能教育施設について、第三十三条各号に掲げる基準に適合しているかどうかを調査し、及び当該指定技能教育施設の設置者に対し、当該指定技能教育施設における技能教育に関する報告又は資料の提出を求めることができる。

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