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学校教育法施行令 第三十八条 (文部科学省令への委任)

昭和二十八年政令第三百四十号政令
(文部科学省令への委任)

第三十八条

第三十二条から前条までに規定するもののほか、指定の申請の手続その他指定に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

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