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技能教育施設の指定等に関する規則 第四条 (内容変更の届出事項)

昭和三十七年文部省令第八号府省令
(内容変更の届出事項)

第四条

第三十四条の規定により内容変更の届出をしなければならない事項は、次の各号に掲げる事項とする。

  1. 技能教育のための施設の名称及び所在地
  2. 設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所)
  3. 技能教育の種類
  4. 技能教育の種類ごとの修業年限及び科目ごとの年間の指導時間数
  5. 技能教育を受ける者の数
  6. その他施設所在地教育委員会が定める事項

2第三十四条の規定による届出は、届出書に、変更の理由及び時期を記載した書類を添えてしなければならない。

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