(内容変更の届出事項)
第四条
令第三十四条の規定により内容変更の届出をしなければならない事項は、次の各号に掲げる事項とする。
- 一技能教育のための施設の名称及び所在地
- 二設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所)
- 三技能教育の種類
- 四技能教育の種類ごとの修業年限及び科目ごとの年間の指導時間数
- 五技能教育を受ける者の数
- 六その他施設所在地教育委員会が定める事項
2令第三十四条の規定による届出は、届出書に、変更の理由及び時期を記載した書類を添えてしなければならない。