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学校教育法 第五十五条

昭和二十二年法律第二十六号法律

第五十五条

高等学校の定時制の課程又は通信制の課程に在学する生徒が、技能教育のための施設で当該施設の所在地の都道府県の教育委員会の指定するものにおいて教育を受けているときは、校長は、文部科学大臣の定めるところにより、当該施設における学習を当該高等学校における教科の一部の履修とみなすことができる。

2前項の施設の指定に関し必要な事項は、政令で、これを定める。

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