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高等学校通信教育規程 第三条 (通信教育連携協力施設)

昭和三十七年文部省令第三十二号府省令
(通信教育連携協力施設)

第三条

通信制の課程を置く高等学校(以下「実施校」という。)の設置者は、通信教育連携協力施設(当該実施校の行う通信教育について連携協力を行う次に掲げる施設をいう。以下同じ。)を設けることができる。この場合において、当該通信教育連携協力施設が他の設置者が設置するものであるときは、実施校の設置者は、当該通信教育連携協力施設の設置者の同意を得なければならない。

  1. 面接指導又は試験等の実施について連携協力を行う施設(以下「面接指導等実施施設」という。)
  2. 生徒の進路選択及び心身の健康等に係る相談、添削指導に附帯する事務の実施その他の学習活動等の支援について連携協力を行う施設であつて、面接指導等実施施設以外のもの(第十条の二第二項において「学習等支援施設」という。)

2面接指導等実施施設は、実施校の分校又は協力校であることを基本とする。ただし、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、大学、専修学校、指定技能教育施設(学校教育法第五十五条の規定による指定を受けた技能教育のための施設をいう。)その他の学校又は施設を面接指導等実施施設とすることができる。

3前項に規定する協力校とは、実施校の行う通信教育について連携協力を行うものとしてその設置者が定めた高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)をいう。

4通信教育連携協力施設は、実施校の設置者の定めるところにより実施校の行う通信教育に連携協力を行うものとする。

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