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高等学校通信教育規程 第十三条 (通信教育連携協力施設における連携協力の状況の評価)

昭和三十七年文部省令第三十二号府省令
(通信教育連携協力施設における連携協力の状況の評価)

第十三条

実施校は、第三条第一項の規定により通信教育連携協力施設を設ける場合においては、通信教育連携協力施設ごとに、当該通信教育連携協力施設における連携協力に係る活動の状況について評価を行い、その結果を公表するものとする。

2実施校は、前項の規定による評価の結果を踏まえた当該通信教育連携協力施設において通信教育を受ける生徒の保護者その他の当該通信教育連携協力施設の関係者(当該実施校及び当該通信教育連携協力施設の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

3実施校は、第一項の規定による評価の結果及び前項の規定により評価を行つた場合はその結果を、当該実施校の設置者に報告するとともに、これらの結果に基づき、当該通信教育連携協力施設における連携協力に係る活動の改善を図るため必要な措置を講ずるものとする。

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