条文くん法令検索 AIに質問する

高等学校通信教育規程 第十四条 (情報の公表)

昭和三十七年文部省令第三十二号府省令
(情報の公表)

第十四条

実施校は、次に掲げる教育活動等の状況(第四号から第九号までに掲げる事項にあつては、通信教育連携協力施設ごとの当該教育活動等の状況を含む。)についての情報を公表するものとする。

  1. 学科の組織並びに学科及び通信教育連携協力施設ごとの定員に関すること。
  2. 通信教育を行う区域に関すること。
  3. 通信教育連携協力施設ごとの名称及び位置に関すること。
  4. 教員及び職員の数その他教職員組織に関すること。
  5. 入学、退学、転学、休学及び卒業に関すること(入学者の数、在籍する生徒の数、退学若しくは転学又は卒業した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況を含む。)。
  6. 通信教育実施計画に関すること。
  7. 校地、校舎等の施設及び設備その他の生徒の教育環境に関すること。
  8. 授業料、入学料その他の費用徴収に関すること。
  9. 生徒の学習活動、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること。

2前項の規定による情報の公表は、適切な体制を整えた上で、刊行物への掲載、インターネットの利用その他広く周知を図ることができる方法によつて行うものとする。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高等学校通信教育規程第十四条(情報の公表)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十三条(通信教育連携協力施設における連携協力の状況の評価) 高等学校通信教育規程 目次