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高等学校通信教育規程 第四条の三 (通信教育実施計画の作成等)

昭和三十七年文部省令第三十二号府省令
(通信教育実施計画の作成等)

第四条の三

実施校の校長は、通信教育の実施に当たつては、次に掲げる事項を記載した計画(第十四条第一項第二号において「通信教育実施計画」という。)を作成し、生徒に対して、あらかじめ明示するものとする。

  1. 通信教育を実施する科目等(学校教育法施行規則別表第三に定める各教科に属する科目、総合的な探究の時間及び特別活動をいう。次号及び第三号において同じ。)の名称及び目標に関すること。
  2. 通信教育を実施する科目等ごとの通信教育の方法及び内容並びに一年間の通信教育の計画に関すること。
  3. 通信教育を実施する科目等ごとの学習の成果に係る評価及び単位の修得の認定に当たつての基準に関すること。

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