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高等学校通信教育規程 第五条 (教諭の数等)

昭和三十七年文部省令第三十二号府省令
(教諭の数等)

第五条

実施校における通信制の課程に係る副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、主務教諭及び教諭の数は、五又は当該課程に在籍する生徒数(新たに設置する通信制の課程にあつては、当該課程に在籍する生徒の見込数)を八十で除して得た数のうちいずれか大きい方の数以上とし、かつ、教育上支障がないものとする。

2前項の教諭は、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、助教諭又は講師をもつてこれに代えることができる。

3実施校に置く教員等は、教育上必要と認められる場合は、他の学校の教員等と兼ねることができる。

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