条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
高等学校通信教育規程
› 第六条
高等学校通信教育規程 第六条 (事務職員の数)
昭和三十七年文部省令第三十二号
府省令
(事務職員の数)
第六条
実施校には、生徒数に応じ、相当数の通信制の課程に係る事務職員を置かなければならない。
e-Gov法令検索で第六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高等学校通信教育規程第六条(事務職員の数)について教えてください」と聞く
← 第五条(教諭の数等)
高等学校通信教育規程 目次
第七条(施設及び設備の一般的基準) →