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高等学校通信教育規程 第七条 (施設及び設備の一般的基準)
昭和三十七年文部省令第三十二号
府省令
(施設及び設備の一般的基準)
第七条
実施校の施設及び設備は、指導上、保健衛生上、安全上及び管理上適切なものでなければならない。
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