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高等学校通信教育規程 第八条 (校舎の面積)

昭和三十七年文部省令第三十二号府省令
(校舎の面積)

第八条

通信制の課程のみを置く高等学校(以下「独立校」という。)の校舎の面積は、一、二〇〇平方メートル以上とする。ただし、次条第四項の規定により、他の学校等の施設を兼用する場合又は地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。

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