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高等学校通信教育規程 第九条 (校舎に備えるべき施設)

昭和三十七年文部省令第三十二号府省令
(校舎に備えるべき施設)

第九条

実施校の校舎には、少なくとも次に掲げる施設を備えなければならない。

  1. 教室(普通教室、特別教室等とする。)
  2. 図書室、保健室
  3. 職員室

2前項に掲げる施設のほか、必要に応じて、専門教育を施すための施設を備えるものとする。

3全日制の課程又は定時制の課程を併置する実施校における第一項第一号及び第二号に掲げる施設については、当該各号に掲げる施設に相当する全日制の課程又は定時制の課程で行う教育の用に供する施設を兼用することができる。

4独立校における第一項第一号及び第二号に掲げる施設については、当該独立校と同一の敷地内又は当該独立校の敷地の隣接地に所在する他の学校等の当該各号に掲げる施設に相当する施設を兼用することができる。

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