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高等学校通信教育規程 第十条 (校具及び教具)

昭和三十七年文部省令第三十二号府省令
(校具及び教具)

第十条

実施校には、学科の種類、生徒数等に応じ、指導上、保健衛生上及び安全上必要な種類及び数の校具及び教具を備えなければならない。

2前項の校具及び教具は、常に改善し、補充しなければならない。

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