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高等学校通信教育規程 第二条 (通信教育の方法等)

昭和三十七年文部省令第三十二号府省令
(通信教育の方法等)

第二条

高等学校の通信制の課程で行う教育(以下「通信教育」という。)は、添削指導、面接指導及び試験の方法により行うものとする。

2通信教育においては、前項に掲げる方法のほか、放送その他の多様なメディアを利用した指導等の方法を加えて行うことができる。

3通信教育においては、生徒に通信教育用学習図書その他の教材を使用して学習させるものとする。

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