(趣旨)
第一条
高等学校の通信制の課程については、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)に規定するもののほか、この省令の定めるところによる。
2この省令で定める基準は、高等学校の通信制の課程において教育を行うために必要な最低の基準とする。
3通信制の課程を置く高等学校の設置者は、通信制の課程の編制、施設、設備等がこの省令で定める基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、これらの水準の向上を図ることに努めなければならない。
高等学校の通信制の課程については、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)に規定するもののほか、この省令の定めるところによる。
2この省令で定める基準は、高等学校の通信制の課程において教育を行うために必要な最低の基準とする。
3通信制の課程を置く高等学校の設置者は、通信制の課程の編制、施設、設備等がこの省令で定める基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、これらの水準の向上を図ることに努めなければならない。
この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第一条中学校教育法施行規則第七十九条の六第二項及び第百八条第一項の改正規定は公布の日から、第一条中学校教育法施行規則第九十七条第一項及び第二項の改正規定並びに第百条に一号を加える改正規定、第三条中高等学校通信教育規程第十二条第一項から第三項までの改正規定並びに附則第六条の規定は令和三年四月一日から施行する。