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独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令 第二十六条 (令第五条第二項第五号の内閣府令で定める場合)

平成十五年文部科学省令第五十一号府省令
(令第五条第二項第五号の内閣府令で定める場合)

第二十六条

第五条第二項第五号の内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 学校の寄宿舎に居住する児童生徒等が、当該寄宿舎にあるとき。
  2. 児童生徒等が、学校以外の場所であって令第五条第二項第一号の授業若しくは同項第二号の課外指導が行われる場所(当該場所以外の場所において集合し、又は解散するときは、その場所を含む。)又は前号に規定する寄宿舎と住居との間を、合理的な経路及び方法により往復するとき。
  3. 第三条第七項に規定する高等学校の定時制の課程又は通信制の課程に在学する生徒が、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十五条同法第七十条第一項において準用する場合を含む。)の規定により技能教育のための施設で当該施設の所在地の都道府県の教育委員会の指定するものにおいて当該高等学校における教科の一部の履修とみなされる教育を受けているとき。

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