(令第五条第二項第五号の内閣府令で定める場合)
第二十六条
令第五条第二項第五号の内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一学校の寄宿舎に居住する児童生徒等が、当該寄宿舎にあるとき。
- 二児童生徒等が、学校以外の場所であって令第五条第二項第一号の授業若しくは同項第二号の課外指導が行われる場所(当該場所以外の場所において集合し、又は解散するときは、その場所を含む。)又は前号に規定する寄宿舎と住居との間を、合理的な経路及び方法により往復するとき。
- 三
令第五条第二項第五号の内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。