(障害見舞金の額)
第二十一条
令第三条第一項第二号の内閣府令で定める額は、別表上欄に定める障害の程度に応じた等級に対応する同表中欄に定める額(令第五条第二項第四号に掲げる場合及び第二十六条第二号に掲げる場合に係る障害にあっては、その額に二分の一を乗じて得た額)とする。
2別表下欄に定める程度の障害が二以上ある場合の障害の等級は、重い障害に応ずる等級による。
3次に掲げる場合の障害の等級は、次の各号のうち最も有利なものによる。
- 一第十三級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による等級の一級上位の等級
- 二第八級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による等級の二級上位の等級
- 三第五級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による等級の三級上位の等級
4前項の場合の障害見舞金の額は、それぞれの障害に応ずる等級による障害見舞金の額を合算した額を超えてはならない。
5既に障害のある児童生徒等が令第五条第一項第一号の負傷又は同項第二号の疾病によって、同一部位についての障害の程度を加重した場合の障害見舞金の額は、加重後の障害の等級に応ずる障害見舞金の額から加重前の障害の等級に応ずる障害見舞金の額を差し引いた額とする。