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独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令 第二十二条 (令第五条第一項第二号の内閣府令で定める疾病)

平成十五年文部科学省令第五十一号府省令
(令第五条第一項第二号の内閣府令で定める疾病)

第二十二条

第五条第一項第二号の児童生徒等の疾病でその原因である事由が学校の管理下において生じたもののうち内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 家庭科若しくは技術・家庭科の調理実習における試食又は修学旅行若しくは遠足における給食に起因する中毒及び理科等の実験又は実習におけるガス等による中毒
  2. 熱中症
  3. 溺水及びこれに起因する嚥下性肺炎
  4. 異物の嚥下又は迷入及びこれらに起因する疾病
  5. 漆等による皮膚炎
  6. 前各号に掲げる疾病に準ずるものと認められる疾病のうち特にセンターが認めたもの
  7. 外部衝撃、急激な運動若しくは相当の運動量を伴う運動又は心身に対する負担の累積に起因することが明らかであると認められる疾病のうち特にセンターが認めたもの
  8. 第五条第一項第一号本文に掲げる負傷に起因することが明らかであると認められる疾病のうち特にセンターが認めたもの

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