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独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令 第二十四条 (令第五条第一項第四号の内閣府令で定める死亡)

平成十五年文部科学省令第五十一号府省令
(令第五条第一項第四号の内閣府令で定める死亡)

第二十四条

第五条第一項第四号の児童生徒等の死亡でその原因である事由が学校の管理下において生じたもののうち内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 学校給食に起因することが明らかであると認められる死亡
  2. 第二十二条に掲げる疾病に直接起因する死亡
  3. 前二号に掲げるもののほか、学校の管理下において発生した事件に起因する死亡

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