(令第五条第一項第四号の内閣府令で定める死亡)
第二十四条
令第五条第一項第四号の児童生徒等の死亡でその原因である事由が学校の管理下において生じたもののうち内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一学校給食に起因することが明らかであると認められる死亡
- 二第二十二条に掲げる疾病に直接起因する死亡
- 三前二号に掲げるもののほか、学校の管理下において発生した事件に起因する死亡
令第五条第一項第四号の児童生徒等の死亡でその原因である事由が学校の管理下において生じたもののうち内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。