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独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令 第二十三条 (障害の程度)

平成十五年文部科学省令第五十一号府省令
(障害の程度)

第二十三条

第五条第一項第三号の負傷又は疾病が治った場合において存する障害のうち内閣府令で定める程度のものは、別表下欄に定める程度のものとする。

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