(保育所等の災害共済給付)
法附則第八条第二項において準用する法第十七条第一項の政令で定める額は、各年度につき、保育所等(法附則第八条第一項各号に掲げる施設をいう。以下この条において同じ。)の児童(法附則第八条第一項に規定する児童をいう。以下この条において同じ。)一人当たり三百五十円とする。ただし、要保護児童(生活保護法による保護を受けている世帯に属する保育所等の児童をいう。)については、一人当たり四十円とする。
2法附則第八条第二項において準用する法第十七条第四項の政令で定める範囲は、同項に規定する共済掛金の額の十分の六から十分の九までの範囲とする。
3保育所等の災害共済給付については、前二項に規定するもののほか、第二章(第二条、第五条第二項、第七条、第十条及び第十二条を除く。)、第十九条及び附則第一条の二から第一条の四までの規定を準用する。この場合において、第三条第一項第二号中「第五条第二項第四号に掲げる場合(これに準ずる場合として同項第五号の内閣府令で定める場合を含む。次号において同じ。)」とあるのは「附則第五条第四項第二号に掲げる場合(これに準ずる場合として同項第三号の内閣総理大臣が定める場合を含む。次号において同じ。)」と、同項第三号中「同条第二項第四号」とあるのは「附則第五条第四項第二号」と、「同条第一項第五号」とあるのは「第五条第一項第五号」と、同条第六項中「生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けている世帯に属する義務教育諸学校(法第十八条に規定する義務教育諸学校をいう。以下同じ。)の児童及び生徒(以下「要保護児童生徒」という。)」とあるのは「附則第五条第一項に規定する要保護児童」と、第四条第五項第二号中「教育委員会(幼保連携型認定こども園にあっては、当該地方公共団体の長)」とあるのは「長」と、第五条第一項第一号中「学校の管理下」とあるのは「保育所等(法附則第八条第一項各号に掲げる施設をいう。以下この項及び第九条において同じ。)の管理下」と、同項第二号及び第四号中「学校の管理下」とあるのは「保育所等の管理下」と、第九条中「第十七条第三項」とあるのは「附則第八条第二項において準用する法第十七条第三項」と、「五月一日」とあるのは「五月一日(同月二日から当該年度の末日までの間に経営を開始する保育所等(当該保育所等の設置者が当該保育所等の管理下における児童について新たに災害共済給付契約を締結するものに限る。以下この条において「特定保育所等」という。)にあっては、その経営を開始する日)」と、「同月三十一日」とあるのは「同月三十一日(特定保育所等にあっては、その経営を開始した日の属する月の翌月の末日)」と、第十九条第一項中「教育委員会(幼保連携型認定こども園にあっては、当該地方公共団体の長)」とあるのは「長」と読み替えるものとする。
4前項の規定により読み替えて準用する第五条第一項第一号、第二号及び第四号並びに第九条において「保育所等の管理下」とは、次に掲げる場合をいう。
- 一
児童が保育を受けている場合
- 二
児童が通常の経路及び方法により保育所等に通い、又は保育所等から帰宅する場合
- 三
前二号に掲げる場合のほか、これらの場合に準ずる場合として内閣総理大臣が定める場合