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独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令 第四条 (給付金の支払の請求及びその支払)

平成十五年政令第三百六十九号政令
(給付金の支払の請求及びその支払)

第四条

災害共済給付の給付金の支払の請求は、災害共済給付契約に係る学校の設置者が行うものとする。

2前項の規定にかかわらず、災害共済給付契約に係る児童生徒等の保護者(法第十五条第一項第七号に規定する保護者をいう。以下同じ。)又は当該児童生徒等のうち生徒若しくは学生が成年に達している場合にあっては当該生徒若しくは学生は、自ら前項の請求をすることができる。この場合において、当該請求は、当該災害共済給付契約に係る学校の設置者を経由して行うものとする。

3同一の負傷又は疾病に係る医療費の支給についての支払の請求は、一月ごとに行うものとする。

4センターは、第一項又は第二項の規定による給付金の支払の請求があったときは、当該請求の内容が適正であるかどうかを審査して、前条に規定するところにより、その支払額を決定するものとする。

5センターは、前項の規定により支払額を決定したときは、速やかに、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者を通じて、当該各号に定める児童生徒等の保護者又は当該児童生徒等のうち生徒若しくは学生が成年に達している場合にあっては当該生徒若しくは学生に対し、給付金の支払を行うものとする。

  1. 学校教育法第二条第二項に規定する国立学校並びに国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。第十九条第二項において同じ。)が設置する幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)及び専修学校並びに地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人(第十九条第二項において単に「公立大学法人」という。)が設置する学校の児童生徒等の災害に係る給付金の支払当該学校の校長
  2. 公立の学校の児童生徒等の災害に係る給付金の支払当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会(幼保連携型認定こども園にあっては、当該地方公共団体の長)
  3. 私立の学校の児童生徒等の災害に係る給付金の支払当該学校を設置する学校法人の理事長(学校法人以外の者が設置する学校にあっては、当該学校の設置者が団体であるものについては当該団体の代表者、当該学校の設置者が団体でないものについては当該設置者)

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(日本体育・学校健康センターの解散の登記の嘱託等)

法附則第四条第一項の規定により日本体育・学校健康センターが解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

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