(給付金の支払の請求及びその支払)
第四条
災害共済給付の給付金の支払の請求は、災害共済給付契約に係る学校の設置者が行うものとする。
2前項の規定にかかわらず、災害共済給付契約に係る児童生徒等の保護者(法第十五条第一項第七号に規定する保護者をいう。以下同じ。)又は当該児童生徒等のうち生徒若しくは学生が成年に達している場合にあっては当該生徒若しくは学生は、自ら前項の請求をすることができる。この場合において、当該請求は、当該災害共済給付契約に係る学校の設置者を経由して行うものとする。
3同一の負傷又は疾病に係る医療費の支給についての支払の請求は、一月ごとに行うものとする。
4センターは、第一項又は第二項の規定による給付金の支払の請求があったときは、当該請求の内容が適正であるかどうかを審査して、前条に規定するところにより、その支払額を決定するものとする。
5センターは、前項の規定により支払額を決定したときは、速やかに、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者を通じて、当該各号に定める児童生徒等の保護者又は当該児童生徒等のうち生徒若しくは学生が成年に達している場合にあっては当該生徒若しくは学生に対し、給付金の支払を行うものとする。
- 一
- 二公立の学校の児童生徒等の災害に係る給付金の支払当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会(幼保連携型認定こども園にあっては、当該地方公共団体の長)
- 三私立の学校の児童生徒等の災害に係る給付金の支払当該学校を設置する学校法人の理事長(学校法人以外の者が設置する学校にあっては、当該学校の設置者が団体であるものについては当該団体の代表者、当該学校の設置者が団体でないものについては当該設置者)