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独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令 第十三条 (児童生徒等の転学等の場合における特例)

平成十五年政令第三百六十九号政令
(児童生徒等の転学等の場合における特例)

第十三条

災害共済給付契約に係る児童生徒等が転学し、進学し、卒業し、又は退学した場合における第四条第一項、第二項及び第五項並びに第九条の規定の適用について必要な事項は、内閣府令で定める。

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(センター債券原簿)

センターは、主たる事務所に日本スポーツ振興センター債券原簿(次項において「センター債券原簿」という。)を備えて置かなければならない。

2センター債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. センター債券の発行の年月日
  2. センター債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、センター債券の数及び番号)
  3. 附則第八条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項
  4. 元利金の支払に関する事項
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