(児童生徒等の転学等の場合における特例)
第十三条
災害共済給付契約に係る児童生徒等が転学し、進学し、卒業し、又は退学した場合における第四条第一項、第二項及び第五項並びに第九条の規定の適用について必要な事項は、内閣府令で定める。
災害共済給付契約に係る児童生徒等が転学し、進学し、卒業し、又は退学した場合における第四条第一項、第二項及び第五項並びに第九条の規定の適用について必要な事項は、内閣府令で定める。
センターは、主たる事務所に日本スポーツ振興センター債券原簿(次項において「センター債券原簿」という。)を備えて置かなければならない。
2センター債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。