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独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令 第十四条 (審議会等で政令で定めるもの)

平成十五年政令第三百六十九号政令
(審議会等で政令で定めるもの)

第十四条

第二十一条第二項の審議会等で政令で定めるものは、スポーツ審議会とする。

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(利札が欠けている場合)

センター債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。

2前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、センターは、これに応じなければならない。

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