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独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令 第十五条 (国庫納付金の納付の手続)

平成十五年政令第三百六十九号政令
(国庫納付金の納付の手続)

第十五条

センターは、毎事業年度、法第二十二条第一項の規定に基づいて計算した当該事業年度の国庫納付金の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類(次項において「添付書類」という。)を添付して、翌事業年度の五月二十日までに、これを文部科学大臣に提出しなければならない。

2文部科学大臣は、前項に規定する国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

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(センター債券の発行の認可)

センターは、法附則第八条の七第一項の規定によりセンター債券の発行の認可を受けようとするときは、センター債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

  1. センター債券の発行を必要とする理由
  2. 附則第八条第三項第一号から第八号までに掲げる事項
  3. センター債券の募集の方法
  4. センター債券の発行に要する費用の概算額
  5. 第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 作成しようとするセンター債券申込証
  2. センター債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
  3. センター債券の引受けの見込みを記載した書面
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