(共済掛金の支払の期限)
第九条
法第十七条第三項の規定による共済掛金の支払は、各年度について、五月一日において在籍する児童生徒等(法第十六条第一項の規定による保護者の同意があるものに限る。)の数に基づき、同月三十一日までに行わなければならない。
法第十七条第三項の規定による共済掛金の支払は、各年度について、五月一日において在籍する児童生徒等(法第十六条第一項の規定による保護者の同意があるものに限る。)の数に基づき、同月三十一日までに行わなければならない。
前条の規定は、政府若しくは地方公共団体がセンター債券を引き受ける場合又はセンター債券の募集の委託を受けた会社が自らセンター債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2前項の場合において、振替センター債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替センター債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座をセンターに示さなければならない。