条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令 第一条の三 (平成二十八年熊本地震による災害に起因するやむを得ない理由がある場合における共済掛金の支払期限の延長等)

平成十五年政令第三百六十九号政令
(平成二十八年熊本地震による災害に起因するやむを得ない理由がある場合における共済掛金の支払期限の延長等)

第一条の三

センターは、平成二十八年熊本地震による災害に起因するやむを得ない理由により、第九条に規定する支払期限までに法第十七条第三項の規定による共済掛金を支払うことができないと認められる学校の設置者があるときは、内閣総理大臣の認可を受けてセンターの定めるところにより、その理由のやんだ日から二月以内に限り、当該学校の設置者に係る当該支払期限を延長することができる。この場合において、第十一条中「第九条に規定する支払期限」とあるのは、「附則第一条の三の規定により延長された支払期限」とする。

e-Gov法令検索で第一条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第一条の三(平成二十八年熊本地震による災害に起因するやむを得ない理由がある場合における共済掛金の支払期限の延長等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条の二(東日本大震災に起因するやむを得ない理由がある場合における共済掛金の支払期限の延長等) 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令 目次 第一条の四(新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延に起因するやむを得ない理由がある場合における共済掛金の支払期限の延長等) →