(監事の調査の対象となる書類)
第一条の三
センターに係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、法及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)並びにこれらに基づく命令の規定に基づき文部科学大臣又は内閣総理大臣に提出する書類とする。
センターに係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、法及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)並びにこれらに基づく命令の規定に基づき文部科学大臣又は内閣総理大臣に提出する書類とする。
令附則第一条の三の規定により支払期限が延長された学校の設置者に係る第二十七条に規定する契約締結期限は、同条の規定にかかわらず、令附則第一条の三の規定により延長された支払期限とする。