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独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令 第一条の三 (監事の調査の対象となる書類)

平成十五年文部科学省令第五十一号府省令
(監事の調査の対象となる書類)

第一条の三

センターに係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、法及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)並びにこれらに基づく命令の規定に基づき文部科学大臣又は内閣総理大臣に提出する書類とする。

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(平成二十八年熊本地震による災害に起因するやむを得ない理由がある場合における災害共済給付契約の契約締結期限の延長)

令附則第一条の三の規定により支払期限が延長された学校の設置者に係る第二十七条に規定する契約締結期限は、同条の規定にかかわらず、令附則第一条の三の規定により延長された支払期限とする。

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