(業務方法書に記載すべき事項)
第一条の四
センターに係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
- 一法第十五条第一項第一号に規定する施設の設置及び運営並びにスポーツの振興のため必要な業務に関する事項
- 二法第十五条第一項第二号から第四号までに規定する援助に関する事項
- 三法第十五条第一項第五号に規定するスポーツ振興投票の実施等に関する法律に規定する業務に関する事項
- 四法第十五条第一項第六号に規定するスポーツに関する活動が公正かつ適切に実施されるようにするため必要な業務に関する事項
- 五法第十五条第一項第七号に規定する災害共済給付に関する事項
- 六法第十五条第一項第八号に規定する調査研究並びに資料の収集及び提供に関する事項
- 七法第十五条第一項第九号に規定する講演会の開催、出版物の刊行その他普及の事業に関する事項
- 八法第十五条第一項第十号に規定する附帯業務に関する事項
- 九法第十五条第二項に規定する施設の供用に関する事項
- 十業務委託の基準
- 十一競争入札その他契約に関する基本的事項
- 十二その他センターの業務の執行に関して必要な事項