条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令 第一条の四 (業務方法書に記載すべき事項)

平成十五年文部科学省令第五十一号府省令
(業務方法書に記載すべき事項)

第一条の四

センターに係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

  1. 第十五条第一項第一号に規定する施設の設置及び運営並びにスポーツの振興のため必要な業務に関する事項
  2. 第十五条第一項第二号から第四号までに規定する援助に関する事項
  3. 第十五条第一項第五号に規定するスポーツ振興投票の実施等に関する法律に規定する業務に関する事項
  4. 第十五条第一項第六号に規定するスポーツに関する活動が公正かつ適切に実施されるようにするため必要な業務に関する事項
  5. 第十五条第一項第七号に規定する災害共済給付に関する事項
  6. 第十五条第一項第八号に規定する調査研究並びに資料の収集及び提供に関する事項
  7. 第十五条第一項第九号に規定する講演会の開催、出版物の刊行その他普及の事業に関する事項
  8. 第十五条第一項第十号に規定する附帯業務に関する事項
  9. 第十五条第二項に規定する施設の供用に関する事項
  10. 業務委託の基準
  11. 十一
    競争入札その他契約に関する基本的事項
  12. 十二
    その他センターの業務の執行に関して必要な事項

e-Gov法令検索で第一条の四を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延に起因するやむを得ない理由がある場合における災害共済給付契約の契約締結期限の延長)

令附則第一条の四の規定により支払期限が延長された学校の設置者に係る第二十七条に規定する契約締結期限は、同条の規定にかかわらず、令附則第一条の四の規定により延長された支払期限とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令第一条の四(業務方法書に記載すべき事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条の三(監事の調査の対象となる書類) 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令 目次 第二条(中期計画の作成・変更に係る事項) →