第二条
センターは、通則法第三十条第一項前段の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(センターの最初の事業年度の属する中期計画については、センターの成立後遅滞なく)、文部科学大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。
2センターは、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとする場合において、当該変更しようとする事項が次の各号に掲げるものであるときは、当該変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書をそれぞれ当該各号に定める大臣(第四条第二項において「主務大臣」という。)に提出しなければならない。
- 一次号及び第三号に掲げるもの以外のもの文部科学大臣
- 二災害共済給付業務に係る財務及び会計に関する事項文部科学大臣及び内閣総理大臣
- 三災害共済給付業務に関する事項内閣総理大臣