(東日本大震災に起因するやむを得ない理由がある場合における共済掛金の支払期限の延長等)
第一条の二
センターは、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)に起因するやむを得ない理由により、第九条に規定する支払期限までに法第十七条第三項の規定による共済掛金を支払うことができないと認められる学校の設置者があるときは、内閣総理大臣の認可を受けてセンターの定めるところにより、その理由のやんだ日から二月以内に限り、当該学校の設置者に係る当該支払期限を延長することができる。この場合において、第十一条中「第九条に規定する支払期限」とあるのは、「附則第一条の二の規定により延長された支払期限」とする。