(新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延に起因するやむを得ない理由がある場合における共済掛金の支払期限の延長等)
第一条の四
センターは、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の発生又はまん延に起因するやむを得ない理由により、第九条に規定する支払期限までに法第十七条第三項の規定による共済掛金を支払うことができないと認められる学校の設置者があるときは、内閣総理大臣の認可を受けてセンターの定めるところにより、その理由のやんだ日から二月以内に限り、当該学校の設置者に係る当該支払期限を延長することができる。この場合において、第十一条中「第九条に規定する支払期限」とあるのは、「附則第一条の四の規定により延長された支払期限」とする。