(独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第二十四条 施行日前に行われた療養に係る独立行政法人日本スポーツ振興センター法の規定による医療費の支給については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗