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独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令 第二十四条 (独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の一部改正に伴う経過措置)

平成十五年政令第三百六十九号政令
(独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二十四条

施行日前に行われた療養に係る独立行政法人日本スポーツ振興センター法の規定による医療費の支給については、なお従前の例による。

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