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独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令 第十条 (学校の設置者が保護者から徴収する額の範囲)

平成十五年政令第三百六十九号政令
(学校の設置者が保護者から徴収する額の範囲)

第十条

第十七条第四項の政令で定める範囲は、次の各号に掲げる学校の区分に応じ、当該各号に定める範囲とする。

  1. 義務教育諸学校十分の四から十分の六まで
  2. 高等学校、高等専門学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園及び専修学校十分の六から十分の九まで

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(センター債券の成立の特則)

センター債券の応募総額がセンター債券の総額に達しないときでもセンター債券を成立させる旨をセンター債券申込証に記載したときは、その応募額をもってセンター債券の総額とする。

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