(学校の設置者が保護者から徴収する額の範囲)
第十条
法第十七条第四項の政令で定める範囲は、次の各号に掲げる学校の区分に応じ、当該各号に定める範囲とする。
- 一義務教育諸学校十分の四から十分の六まで
- 二高等学校、高等専門学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園及び専修学校十分の六から十分の九まで
法第十七条第四項の政令で定める範囲は、次の各号に掲げる学校の区分に応じ、当該各号に定める範囲とする。
センター債券の応募総額がセンター債券の総額に達しないときでもセンター債券を成立させる旨をセンター債券申込証に記載したときは、その応募額をもってセンター債券の総額とする。