(免責の特約を付した場合に共済掛金の額に加える額)
第八条
法第十七条第二項の政令で定める額は、各年度につき、児童生徒等一人当たり十五円(高等学校及び専修学校の通信による教育を行う課程において教育を受ける生徒にあっては、二円)とする。
法第十七条第二項の政令で定める額は、各年度につき、児童生徒等一人当たり十五円(高等学校及び専修学校の通信による教育を行う課程において教育を受ける生徒にあっては、二円)とする。
センター債券の募集に応じようとする者は、日本スポーツ振興センター債券申込証(以下「センター債券申込証」という。)に、その引き受けようとするセンター債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。
2社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用があるセンター債券(次条第二項において「振替センター債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該センター債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)をセンター債券申込証に記載しなければならない。
3センター債券申込証は、センターが作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。