条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令 第七条 (共済掛金の額)

平成十五年政令第三百六十九号政令
(共済掛金の額)

第七条

第十七条第一項の政令で定める額は、各年度につき、児童生徒等一人当たり、次の各号に掲げる学校の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 義務教育諸学校九百二十円(要保護児童生徒にあっては、四十円)
  2. 高等学校及び専修学校二千百五十円(夜間その他特別の時間又は時期において授業を行う課程において教育を受ける生徒にあっては九百八十円、通信による教育を行う課程において教育を受ける生徒にあっては二百八十円)
  3. 高等専門学校千九百三十円
  4. 幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。以下同じ。)及び幼保連携型認定こども園二百七十円

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(センター債券の発行の方法)

センター債券の発行は、募集の方法による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第七条(共済掛金の額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(災害共済給付契約等の拒絶理由) 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令 目次 第八条(免責の特約を付した場合に共済掛金の額に加える額) →