(共済掛金の額)
第七条
法第十七条第一項の政令で定める額は、各年度につき、児童生徒等一人当たり、次の各号に掲げる学校の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一義務教育諸学校九百二十円(要保護児童生徒にあっては、四十円)
- 二高等学校及び専修学校二千百五十円(夜間その他特別の時間又は時期において授業を行う課程において教育を受ける生徒にあっては九百八十円、通信による教育を行う課程において教育を受ける生徒にあっては二百八十円)
- 三高等専門学校千九百三十円
- 四幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。以下同じ。)及び幼保連携型認定こども園二百七十円