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独立行政法人日本スポーツ振興センター法 第十六条 (災害共済給付及び免責の特約)

平成十四年法律第百六十二号法律
(災害共済給付及び免責の特約)

第十六条

災害共済給付は、学校の管理下における児童生徒等の災害につき、学校の設置者が、児童生徒等の保護者(児童生徒等のうち生徒又は学生が成年に達している場合にあっては当該生徒又は学生。次条第四項において同じ。)の同意を得て、当該児童生徒等についてセンターとの間に締結する災害共済給付契約により行うものとする。

2前項の災害共済給付契約に係る災害共済給付の給付基準、給付金の支払の請求及びその支払並びに学校の管理下における児童生徒等の災害の範囲については、政令で定める。

3第一項の災害共済給付契約には、学校の管理下における児童生徒等の災害について学校の設置者の損害賠償責任が発生した場合において、センターが災害共済給付を行うことによりその価額の限度においてその責任を免れさせる旨の特約(以下「免責の特約」という。)を付することができる。

4センターは、政令で定める正当な理由がある場合を除いては、第一項の規定により同項の災害共済給付契約を締結すること及び前項の規定により免責の特約を付することを拒んではならない。

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