(児童生徒等の転学等の場合における特例)
第二十八条
災害共済給付契約に係る児童生徒等の転学、進学、卒業又は退学(以下この条において「転学等」という。)の場合における転学等の前に給付事由が発生した災害共済給付に係る令第四条第一項の給付金の支払の請求は、当該児童生徒等の転学等の前の学校の設置者が行うものとする。ただし、転学等の後の学校の設置者が当該学校の児童生徒等についてセンターと災害共済給付契約を締結しているときは、転学等の後の学校の設置者が行うものとする。
2災害共済給付契約に係る児童生徒等の転学等の場合における転学等の前に給付事由が発生した災害共済給付に係る令第四条第二項の給付金の支払の請求は、転学等の前の学校の設置者を経由して行うものとする。ただし、転学等の後の学校の設置者が当該学校の児童生徒等についてセンターと災害共済給付契約を締結しているときは、転学等の後の学校の設置者を経由して行うものとする。
3令第四条第五項の規定による給付金の支払は、第一項本文又は第二項本文の規定による請求があった場合にあっては、転学等の前の学校に係る令第四条第五項に定める者を通じて行うものとし、第一項ただし書又は第二項ただし書の規定による請求があった場合にあっては、転学等の後の学校に係る令第四条第五項に定める者を通じて行うものとする。
4センターに対し既に共済掛金を支払った学校の設置者の設置する学校に児童生徒等が転学してきた場合における当該児童生徒等に係る当該年度の共済掛金の支払は、翌年度において行うものとする。ただし、当該児童生徒等について、既に当該年度の共済掛金の支払が行われているときは、これを行わないものとする。