条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令 第二十七条 (災害共済給付契約の契約締結期限)

平成十五年文部科学省令第五十一号府省令
(災害共済給付契約の契約締結期限)

第二十七条

第六条第二号の内閣府令で定める契約締結期限は、各年度について、当該年度の五月三十一日とする。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令第二十七条(災害共済給付契約の契約締結期限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十六条(令第五条第二項第五号の内閣府令で定める場合) 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令 目次 第二十八条(児童生徒等の転学等の場合における特例) →