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独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令
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独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令 第二十七条 (災害共済給付契約の契約締結期限)
平成十五年文部科学省令第五十一号
府省令
(災害共済給付契約の契約締結期限)
第二十七条
令
第六条第二号
の内閣府令で定める契約締結期限は、各年度について、当該年度の五月三十一日とする。
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独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令 第6条
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