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独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令 第二十条 (令第三条第一項第一号ロの内閣府令で定める額)

平成十五年文部科学省令第五十一号府省令
(令第三条第一項第一号ロの内閣府令で定める額)

第二十条

第三条第一項第一号ロの内閣府令で定める額は、同号イに規定する単位療養額を合算した額に十分の一を乗じて得た額とする。

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