(令第三条第一項第一号ロの内閣府令で定める額) 第二十条 令第三条第一項第一号ロの内閣府令で定める額は、同号イに規定する単位療養額を合算した額に十分の一を乗じて得た額とする。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗