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学校教育法 第五十六条
昭和二十二年法律第二十六号
法律
第五十六条
高等学校の修業年限は、全日制の課程については、三年とし、定時制の課程及び通信制の課程については、三年以上とする。
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この条文を参照している条文
第82条
臨床工学技士法 第3条
この条文が引用された裁判例
柔道整復師専科教員資格確認等請求事件(第一事件),損害賠償請求事件(第二事件)
東京地方裁判所 平成17年3月25日 平成16(行ウ)245等
損害賠償等請求事件
千葉地方裁判所 平成16年1月16日 平成12(ワ)112
不当利得返還請求
東京地方裁判所 平成15年10月23日 平成14(ワ)20642
柔道整復師養成施設不指定処分取消請求事件
福岡地方裁判所 平成10年8月27日 平成9(行ウ)31
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