(施設指定の申請)
第一条
学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号。以下「令」という。)第三十二条の規定による指定(以下「指定」という。)を受けようとする者は、当該施設の所在地の都道府県の教育委員会(以下「施設所在地教育委員会」という。)の定めるところにより、施設所在地教育委員会に申請しなければならない。
学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号。以下「令」という。)第三十二条の規定による指定(以下「指定」という。)を受けようとする者は、当該施設の所在地の都道府県の教育委員会(以下「施設所在地教育委員会」という。)の定めるところにより、施設所在地教育委員会に申請しなければならない。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。