(中等教育学校の後期課程に係る技能教育施設の指定等) 第八条 第一条から前条までの規定は、中等教育学校の後期課程に係る技能教育のための施設について準用する。この場合において、「高等学校」とあるのは「中等教育学校の後期課程」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗