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技能教育施設の指定等に関する規則 第八条 (中等教育学校の後期課程に係る技能教育施設の指定等)

昭和三十七年文部省令第八号府省令
(中等教育学校の後期課程に係る技能教育施設の指定等)

第八条

第一条から前条までの規定は、中等教育学校の後期課程に係る技能教育のための施設について準用する。この場合において、「高等学校」とあるのは「中等教育学校の後期課程」と読み替えるものとする。

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