条文くん法令検索 AIに質問する

技能教育施設の指定等に関する規則 第七条 (単位の修得の認定等)

昭和三十七年文部省令第八号府省令
(単位の修得の認定等)

第七条

高等学校の校長は、当該高等学校の定時制の課程又は通信制の課程に在学する生徒が、あわせて指定技能教育施設において前条の計画に基づき連携措置に係る科目を学習し、その成果が試験その他の方法により当該科目に対応する高等学校の科目の目標に達していると認めるときは、所定の単位の修得を認定することができる。

2前項の規定により校長が修得を認定することのできる単位数の合計は、当該高等学校が定めた全課程の修了を認めるに必要な単位数の二分の一以内とする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「技能教育施設の指定等に関する規則第七条(単位の修得の認定等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(連携) 技能教育施設の指定等に関する規則 目次 第八条(中等教育学校の後期課程に係る技能教育施設の指定等) →