(法第九十五条の審議会等で政令で定めるもの) 第四十三条 法第九十五条(法第百二十三条において準用する場合を含む。)の審議会等で政令で定めるものは、大学設置・学校法人審議会とする。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗