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学校教育法施行令 第四十三条 (法第九十五条の審議会等で政令で定めるもの)

昭和二十八年政令第三百四十号政令
(法第九十五条の審議会等で政令で定めるもの)

第四十三条

法第九十五条(法第百二十三条において準用する場合を含む。)の審議会等で政令で定めるものは、大学設置・学校法人審議会とする。

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