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学校教育法 第百二十二条
昭和二十二年法律第二十六号
法律
第百二十二条
高等専門学校を卒業した者は、文部科学大臣の定めるところにより、大学に編入学することができる。
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この条文を参照している条文
独立行政法人日本学生支援機構法施行令 第8条の3
独立行政法人日本学生支援機構に関する省令 第42条
大学等における修学の支援に関する法律施行令 第3条
大学等における修学の支援に関する法律施行規則 第20条
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