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独立行政法人日本学生支援機構に関する省令 第四十二条 (令第八条の三第二号の文部科学省令で定める者)

平成十六年文部科学省令第二十三号府省令
(令第八条の三第二号の文部科学省令で定める者)

第四十二条

令第八条の三第二号の文部科学省令で定める者は、過去に学資支給金を受けたことがある者のうち次の各号に掲げる者とする。

  1. 学校教育法第百八条第九項第百二十二条又は第百三十二条の規定により編入学した者
  2. 確認大学等(確認を受けた専門学校を除く。以下この号において同じ。)に在学した者(確認大学等を卒業又は修了した者を除く。)で引き続いて確認を受けた専修学校の専門課程(修業年限が一年のものを除く。)の第二学年以上に入学した者
  3. 確認大学等の相互の間(学校の種類が同一のものの間に限る。)で転学した者
  4. 同一の確認大学等において、学部等の相互の間で転籍した者
  5. 短期大学の認定専攻科、高等専門学校の認定専攻科又は専修学校の適格専攻科に入学した者

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