(報奨金)
第六条
機構は、学資貸与金要返還者(平成十六年度に機構と貸与契約を締結した者に限る。)又はその連帯保証人若しくは保証人が第一種学資貸与金に係る最終の学資貸与返還割賦金の返還期日の四年前までに第一種学資貸与金の返還未済額の全部を一時に返還したときは、その者に対し、当該返還により繰上返還したこととなる学資貸与返還割賦金の金額につき五パーセントの割合で計算した金額を報奨金として支払うことができるものとする。ただし、返還を開始した日の翌日から起算して七年以上(返還の期限を猶予されている期間を除く。)経過した後に第一種学資貸与金の返還未済額の全部を一時に返還したときに支払うことができる報奨金は、当該返還により繰上返還したこととなる第一種学資貸与金に係る学資貸与返還割賦金の金額につき三パーセントの割合で計算した金額とする。