(日本育英会が学資の貸与を行う場合の認定の基準及び方法に関する省令等の廃止)
第七条
次に掲げる省令は、廃止する。
- 一日本育英会が学資の貸与を行う場合の認定の基準及び方法に関する省令
- 二日本育英会の業務方法書に記載すべき事項を定める省令(昭和五十九年文部省令第四十一号)
- 三日本育英会が行う学資金回収業務の方法に関する省令(昭和五十九年文部省令第四十二号)
- 四日本育英会の財務及び会計に関する省令(昭和五十九年文部省令第四十三号)
- 五日本育英会が専修学校に在学する者に対し学資の貸与を行う場合の当該者の在学する専修学校の課程を定める省令
- 六日本育英会の第一種学資金の返還を免除される職を置く研究所等の指定に関する省令(昭和五十九年文部省令第四十五号)
- 七日本育英会が第一種学資金の貸与を行う場合の大学通信教育における面接授業の方法に関する省令(昭和六十年文部省令第十七号)
- 八日本育英会の第二種学資金の特例的な利率を定める方法に関する省令(平成十四年文部科学省令第三十四号)